国(介護保険制度)・市区町村介護・健康対象エリア:全国
介護保険の住宅改修費支給
要介護・要支援認定を受けた人の自宅バリアフリー改修(手すり・段差解消など)に、20万円を上限に費用の7〜9割が支給される。
基本情報
| 制度名 | 介護保険の住宅改修費支給 |
|---|---|
| 実施主体 | 国(介護保険制度)・市区町村 |
| 対象エリア | 全国 |
| 対象 | 個人 |
| 補助金額・支援内容 | 改修費20万円まで、その7〜9割を支給(自己負担1〜3割) |
| 申請期限 | 通年(ただし工事の着工前に市区町村への事前申請が必須) |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html ↗ |
どんな制度?
介護保険のサービスのひとつで、要介護・要支援認定を受けた人が自宅で安全に暮らすための小規模改修に支給されます。対象は手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への交換、和式から洋式トイレへの交換などです。上限20万円の枠に対して、所得に応じて7〜9割(14万〜18万円)が支給されます。
手続きの流れ
まず担当のケアマネジャー(いない場合は地域包括支援センター)に相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。市区町村への事前申請と承認を経てから着工し、完成後に領収書等を提出して支給を受けます。着工前の申請が必須で、先に工事をすると支給されません。
ポイント
20万円の枠は分割して複数回使えます。また、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合は枠がリセットされ、再度20万円まで使えます。自治体独自の上乗せ助成(高齢者住宅改修助成など)を併設している市区町村も多いので、あわせて確認しましょう。
申請前に確認するポイント
- 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた人の自宅が対象
- 手すり設置・段差解消・滑り防止の床材変更・引き戸化・洋式便器化などの小規模改修が対象
- 着工前の事前申請が必須。先に工事をしてしまうと支給されない
必要書類(主なもの)
- 住宅改修費支給申請書
- ケアマネジャー等が作成する住宅改修が必要な理由書
- 工事の見積書・改修前の写真
※申請区分によって追加の書類が必要になる場合があります。正確な一覧は公式の公募要領でご確認ください。
このページは公的機関の公開情報をもとにした要約・解説です(情報確認日:2026-07-06)。要件・金額・締切は変更されることがあり、受給を約束するものではありません。申請前に必ず公式サイト・窓口で最新の公募要領をご確認ください。当サイトは申請の代行・仲介は行いません。
ほかにも対象になる制度があるかも?
あなた専用の無料診断をする